本日のお話は・・・・

950登録
って ナーニ

と言う方もいると思いますが。
ボートトレーラー等を牽引する場合、一般的に連結検討書
要するに 親子関係 この車なら制動力(ブレーキの力)があるので、
このトレーラーを牽引しても いいですョ。という証明みたいなもの
の為、車を買い換えたり、友達の車で牽引する場合
その都度、トレーラーの車検証に車の制動力を計算して型式を記載してもらう必要がある。
車の型式って、年式が違ったり 2WD 4WD等で同じ車両でも違うので
注意が必要。
トレーラーの車検証に(車の型式)が記載される。
なので、以前はお客さんトレーラーの車検に行く際
弊社で販売したトレーラーには、お店の牽引車の型式を記載してあったので
良いのだが・・・
他店で購入されたトレーラーの車検証には 弊社牽引車の型式が記載されてないので
不便でした。
のっ、逆バージョンで あなたの車の制動力はこれだけあるので
コンだけの重さまでは牽引してもいいですョ っていうやつ。
がっ、上の写真の車検証
ブレーキありの場合 1,990キロ なしの場合750キロ
これが、乗用車で牽引する最大限
【車両重量の少ない自動車と外車などは最大限の取得が厳しく
600キロ前後しか取得できない事も多い。】
なので、750キロ以内のトレーラーならどれでも牽引できます。
確か・・・
4~5年前に法律が改定され、すぐに、950登録をしました。
ちなみに、750キロを超えるトレーラーを牽引する場合は
牽引免許が必要なのと・・・
慣性・電磁ブレーキのいずれかの装置がトレーラーに装着されていないと
牽引できません。
牽引免許は教習所で 実技のみ(学科ナシ)12H乗り試験を受ければ取得可能です。
ただし、実技で使用する車両は大型車の牽引車なので
エアーブレーキ等 慣れが必要。
店長の免許証は・・・
自動二輪(中型)・普通車・大型車・牽引を持ってるが
大型車は教習所以外 完全ペーパー
By てんちょ
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